駅名標分類の原則
1. 駅名標は1路線1駅で1種類のみとする(原則)。
2. 駅名標は駅の名前が入っている表示板とする。駅名板も含める。
3. 工事などのために一時的に紙などで作られているものも駅名標とする(むしろ珍品としている)。
4. 同じ駅の駅名標でも路線が異なれば別の駅名標としている。(例. 新宿の山手線と埼京線)
5. 駅名標が路線で区別ができないとき(同一の駅名標のときなど)は1個の駅名標としている。(例. 大崎駅の埼京線とりんかい線)
6. 同じ路線で各駅列車(普通列車)の駅名標と快速列車などの駅名標があるときは、別の駅名標としている。(例. 中央線の御茶ノ水駅)
7. 同じ内容の駅名標でも、周りの状況から路線が区別できるときは別の駅名標としている。
(例. 近鉄四日市の名古屋線と湯の山線や日永駅の近鉄内部線と近鉄八王子線)。
8. 過去の駅名標は旧駅名標として別物として扱う(但し同じ形式のものは同じものとして扱う)。
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